迷惑メールチェックサービス 申し込み / 解除
迷惑メールチェックサービス約款
「迷惑メールチェックサービス約款」をご確認・同意いただいた上、お申し込みください。
迷惑メールチェックサービス個別規定
Knet株式会社
第1条(適用範囲)
1.当社は、この迷惑メールチェックサービス個別規定及びKnetインターネットサービス約款(以下「約款」といいます。)に基づき迷惑メールチェックサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.この迷惑メールチェックサービス個別規定は、「約款」に定める個別規定として本サービスの利用条件を定めるものです。
3.迷惑メールチェックサービス個別規定に定めのない事項については、約款に定める規定が適用されるものとします。
第2条(契約の内容)
本規定において、契約者は次の各号を承諾するものとします。
(1)本サービスは、受信メールサーバにおけるメール受信時に当社独自の判定ルールおよびアカウント毎に設定された判定ルールにより迷惑メールを判断し、判定結果をメールヘッダーに付与します。
(2)迷惑メール判定ルールは、特別な場合を除き開示いたしません。
(3)一通あたりのメール容量(添付ファイルを含む)が合計10MBを超えるものは受信できません。
(4)すべての迷惑メールの検知を保証するものではありません。また、当社が指定するメールサーバをご利用でないメールは、迷惑メール検知の対象になりません。
(5)本サービスの利用、およびそれに関連して生じた損害に対して、弊社はいかなる責任も負いかねます。また、一切の補償、賠償も行いません。
第3条 (契約の変更)
1.当社は、本規定を任意に何ら予告なく変更することができるものとし、契約者は、変更後の規定に従うものとします。なお、変更は、当社の定めた手段を通じて随時契約者に発表するものとします。
第4条(契約の単位)
当社は、Knetインターネットサービス1契約ごとに1つの迷惑メールチェックサービス利用契約を締結します。この場合、本サービス契約者は1つの迷惑メールチェックサービス利用契約につき1人に限ります。
第5条(迷惑メールチェックサービス利用契約の成立)
1.迷惑メールチェックサービスの利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾したときに成立します。
第6条(申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1)申込に係わる本サービスの提供または該当サービスに係わる装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2)本サービスの申込者が当該申込に係わる契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3)本サービスの申込者が、第7条(提供の停止)第1項に該当する場合
(4)本サービスの契約書に虚偽の事実を記載した場合
(5)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2.前項の規定により本サービスの利用の申込を拒絶した場合、当社は申込者に対し書面によりその旨を通知します。
第7条(提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払い期日を経過してもなお支払わないとき
(2)他社になりすまして本サービスを利用する行為をしたとき
(3)他社の設備等または迷惑メールチェックサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為をしたとき
(4)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為をしたとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
第8条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、 第7条 (提供の停止)の規定により迷惑メールチェックサービス契約の利用を停止された契約者が 提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、 契約者が第7条 (提供の停止) 第1項各号のいずれかに該当する場合で、 その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、 同条の定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3.当社は、 前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、 あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
4.Knetインターネット接続サービスを解約した場合、本サービスの解約も行なったものとみなします。
第9条 (契約者が行う利用契約の解除)
1.契約者は、 迷惑メールチェックサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、 当社に対し書面もしくはその他弊社が別途定める情報伝達媒体によりその旨を通知するものとします。 解除の効力は、 契約者が本サービスの解除日を指定した日とします。但し、次の各号に該当する場合は、各号に定める解除日を優先します。
1)契約者が指定した日より弊社が解除通知を受理した日が遅い場合、本サービスの解除日は解除通知を受理した日とします。
2)契約者が指定した日より先にKnetインターネット接続サービスの利用契約を解除された場合、本サービスの解除日はインターネット接続サービス契約が解除された日とします。
第10条 (発行期日)
1.本規定の内容は、2007年10月1日以降に申し込まれるすべての本サービスの契約に適用されます。
別表 料金表
1.基本料
迷惑メールチェックサービス利用料(1アカウントごと)
216円(税込)
2.契約事項の変更に伴う費用(契約ごとの変更時)
変更手数料
1,080円(税込)